(趣 旨)
第1条 本市のスポーツの普及と振興に功労のあった者及び競技成績が優秀である者を表彰する。
(表彰基準)
第2条 次の基準に該当し、他の模範になる個人又は団体を表彰する。
(1) 功 労 賞 スポーツの普及振興に多大の業績をあげ、その功労の顕著な者
(2) 感 謝 状 スポーツの普及振興に物心両面にわたり尽力され、感謝の意を表する者
(3) 殊 勲 賞 全国大会で優勝した者及び日本代表として国際大会で優秀な成績をおさめた者
(4) 栄 光 賞 県大会において優勝、東北大会3位以内、全国大会8位以内に入賞した者及びこれに準ずる成績をおさめた者、並びに日本代表として国際大会に出場参加した者
(5) 奨 励 賞 栄光賞に該当しない県大会において優勝、東北大会3位以内、全国大会8位以内に入賞するなど、特に顕著な成績をおさめた者
(6) 特 別 賞 理事会の決定を経て授与するものであり、本市出身者で、全国大会で優勝した者及び日本代表として国際大会で優秀な成績をおさめた者
(候補者の推薦)
第3条 各加盟団体長並びに学校長は、前条第1号から第5号までの候補者(団体)について、毎年12月下旬までに別紙様式により会長に推薦する。その後の候補者については、随時推薦するものとする。
2 前項の候補者は、本市在住又は本市出身者とする。
(受賞者の選考及び通知)
第4条 受賞者の選考は理事会で行い、受賞者の決定後、直ちに加盟団体長、学校長並びに受賞者に、その旨を通知する。
(表 彰)
第5条 表彰は、毎年2月に行う。
附 則
この規程は、平成29年11月16日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年8月10日から施行する。
1 功労賞の具体的な基準は、次に掲げるものとする。
(1)学識経験者として本市スポーツ振興に特に貢献のあった者
(2)同一団体において10年以上会長・副会長等の要職にあった者
(3)本人の指導育成によって全国大会優勝、又は3回以上東北大会において優勝に導いた者
(4)全市又は地域住民のスポーツ振興に貢献があった者
(5)特に会長が認めた者
※(1)・(2)については、10年を表彰の目途とする。
2 栄光賞の「全国大会、東北大会、県大会」とは、次に掲げる大会とする。
(1)国民体育大会(東北・県大会)
(2)全日本選手権大会(〃)
(3)全日本大学選手権大会(〃)
(4)全国高等学校総合体育大会(〃)
(5)全国高等専門学校体育大会
(6)全国高等学校定時制・通信制総合体育大会
(7)全国中学校選抜体育大会(東北・県中総体)
(8)全国障害者スポ-ツ大会(県大会)
(9)(1)~(8)と同等の大会
「同等の大会」とは、次の大会を除いた大会とする。
ア 職種・年齢等により参加対象者が限定されている大会
イ 小学生の全国競技会で自由に参加できる大会
ウ 障害者スポーツ大会で出場が限定されている大会
3 栄光賞の「準ずる成績」とは、次に掲げる成績とする。
(1)日本記録・東北記録・県記録の樹立
(2)年度ランキング(全国8位以内、東北3位以内、県1位)になった者
4 奨励賞の「栄光賞に該当しない大会」とは、次に掲げる大会とする。
(1)[公財]日本スポーツ協会、[公財]山形県スポーツ協会に加盟する競技団体が主催又は共催する大会
(2)[公財]日本障がい者スポーツ協会が主催又は共催する全国的な大会
(3)[公財]スペシャルオリンピックス日本が主催又は共催する全国的な大会
5 奨励賞で、次に掲げる大会は対象外とする。
(1)高等学校、中学校の新人大会
(2)県少年少女スポーツ交流大会
(3)主催団体、規模、参加人数、職種、年齢等により参加対象者が限定されている大会
6 特別賞は、次のとおりとする。
(1)対象者は、選手及び指導者等とする。
(2)全国大会で優勝した場合1回、国際大会で優秀な成績を収めた場合1回限りとする。
この内規は、平成29年11月16日から施行する。
この内規は、令和元年8月8日から施行する。
この内規は、令和2年1月21日から施行する。
この内規は、令和3年8月10日から施行する。