第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人寒河江市スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山形県寒河江市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、寒河江市におけるスポーツの普及・振興及び奨励並びに体育施設の管理に関する事業を行い、市民スポーツの発展と市民の健康で快適な生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)スポーツ大会、講習会等スポーツの普及・振興に関する事業の実施及び関係機関との連携・協力
(2)競技力の向上と優れた選手の発掘・育成・強化及び指導者の養成・派遣
(3)スポーツ環境の整備・拡充の推進
(4)スポーツ情報の収集・広報
(5)スポーツ団体等の育成及び組織充実に向けた取り組み
(6)スポーツ功労者及び優秀競技者等の表彰
(7)体育施設の管理・運営
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(構成員)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を支援するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める社員とする。
(入 会)
第6条 本会の会員となるには、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、本会の事業活動に必要な経費に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会において定める会費を支払う義務を負う。
(退 会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき
(2)この定款、その他の規程又は総会の決議に違反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡、又は解散したとき
(2)第7条に規定する支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(3)すべての正会員(以下「総正会員」という。)が同意したとき
2 会員は、前項の規定により会員資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務については免れることができない。
(会員資格喪失者の会費等)
第11条 本会は、会員が前3条の規定により会員資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金を返還しない。
第4章 総会
(構 成)
第12条 総会は、総正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 前各項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(総会の権限)
第13条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業報告及び収支決算に関する事項
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)入会の基準並びに会費の額
(8)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)合併、事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員から、
会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、会長に招集の請求があったとき
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会の招集は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(普通決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者数が定款第21条第1項に規定するそれぞれの定数を上回る場合には、過半数の同意を得た候補者の中から得票数の多い順に選任する。
(特別決議)
第18条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証する書面を予め本会に提出して、代理人によって総会の議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 第1項の代理権の授与は総会毎にしなければならない。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した会長が署名又は記名押印しなければならない。
2 議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 役員
(役 員)
第21条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1)理事 5名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の中からそれぞれ選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び常務理事は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、定款第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、定款第18条に定める総会の決議によらなければならない。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬は、賞与その他の職務執行の対価として本会から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。
(損害賠償責任の免除)
第28条 本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
第6章 顧問
(顧 問)
第29条 本会に、理事会の決議によって、顧問を置くことができる。
(職 務)
第30条 顧問は、次に掲げる職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について意見を述べること
(任 期)
第31条 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
(報酬等)
第32条 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第7章 理事会
(構 成)
第33条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(職 務)
第34条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)規程の制定、変更及び廃止
(2)本会の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(5)その他、法令又は定款に規定する職務
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは副会長が招集し、副会長に事故があるときは各理事が招集する。
3 理事会の招集は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知を発するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを省略して理事会を開催することができる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会において理事が提案した決議事項について、理事(当該事項につき決議に加わるものに限る。)の全員が書面により同意したときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事が、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(理事会の運営)
第38条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事会において定めるものとする。
第8章 常任理事会
(設 置)
第39条 本会の会務に関する事務を円滑に執行するため、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
(職 務)
第40条 常任理事会は、理事会の審議事項の検討、準備を行う。
(招集等)
第41条 常任理事会の招集等については、第35条及び第36条第1項の規定を準用する。
(決 議)
第42条 常任理事会の決議は、第39条第2項に定める理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(報 告)
第43条 常任理事会の決議事項は、理事会に報告しなければならない。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が当該書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これらを変更する場合も、同様とする。
2 前項の承認を受けた書類については、総会に提出し、その内容を報告するものとする。
3 第1項に関する書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第46条 本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後遅滞なく会長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告書の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第47条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第49条 本会は、定款第18条に定める総会の決議によって、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第50条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第51条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局)
第52条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
上記は、当法人の定款に相違ない。
一般社団法人 寒河江市スポーツ協会
代表理事 会長 遠藤 正幸